相続品評価サービス
資産相続の課税対象となる個人が所有する家財道具(時計・貴金属・宝飾品・ブランドバッグ)について、先代から受け継ぐ場合や次世代へ引き継ぐ場合、さらには税務申告する上で必要な評価(査定)を行い、評価見積書を発行致します。
取扱商品:時計、貴金属、宝飾品、ブランドバッグ 等
1.“家財道具(家庭用財産)”って何?
家財道具(家庭用財産)とは、家にある一般動産(財産)の総称のこと。
例えば、家具や家電、衣類や靴、楽器やスポーツ用品、貴金属や宝石、ブランドバッグ、骨董品、美術品など、さまざまなものが含まれます。
税務においては「家庭用財産」とも呼ばれています。
家財道具も相続財産として相続税の対象になるの?
相続財産というと、金額が大きく把握しやすい「不動産」や「現金」をイメージしがちですが、家財道具も相続財産の対象になります。
相続人は、家財道具も含めた相続財産をすべてきちんと申告しなければなりません。たとえ少額であったとしても、税務署から指摘されると過少申告や延滞税などのペナルティが課せられてしまいます。
2.“家財道具(家庭用財産)”の相続税評価方法について
家財道具の相続税評価方法は、その家財道具の価値によって違います。
1つあたりの価値が5万円以下であれば「家財一式」としてまとめ、1つあたりの価値が5万円超であれば個別に評価・計上をする必要があります。
家財道具の相続税評価方法
価値が5万円超の場合は個別に評価します
家財道具の中には、時計・貴金属や宝飾品、ブランドバッグなど、1つあたりの価値が5万円を超える動産は多数あります。価値が5万円を超える一般動産は、※財産評価基本通達129の下、個別に評価を行います。
財産評価基本通達129
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。
3.“家財道具(家庭用財産)”【種類別評価方法】
家財道具の種類によっては、具体的にどのような評価方法を採用すれば良いのか、家財道具の種類別の相続税評価方法を説明します。
貴金属や宝石
貴金属・宝石・高級時計については、相続開始時点における、以下の価格などを参考に個別に評価します。
・実際の売却価格
・質屋や買取業者の査定価格
仮に、貴金属や宝石の価値が5万円以下であれば「家財道具一式」としてまとめて計上し、価値が5万円超であれば個別に計上します。
また、貴金属や宝石が複数ある場合は、「貴金属一式〇万円」とまとめて計上することもできます。
衣類
洋服・鞄・靴・着物などの衣類も、減価償却によって5万円以下の評価になることがほとんどですので、「家財道具一式」としてまとめて評価を行います。 しかし、高級ブランドバッグやプレミア価値がついている衣類等については、業者の買取価格等を参考に個別に評価をします。
サービスの流れ
「相続品評価サービス希望」と最初にお伝えください。お持ち頂いた品物を拝見させて頂き(査定)、いくらの価値があるのかを評価させて頂きます。
相続品評価金額(査定金額)を提示し、金額にご納得して頂いたら、相続品評価証明書(買取見積書)の発行手続きをとらせて頂きます。
提示した金額とご要望の金額が折り合わない場合は、品物をお持ち帰り頂いて結構です。(この場合も手数料は発生します。)
顔写真のある身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、等)をお持ちください。本人確認をさせて頂きます。
発行した相続品評価証明書(買取見積書)は、相続税申告時に評価額の参考金額としてお使い頂けます。
見積もり金額にご納得頂けた場合、その場で、または後日お買取りも可能です。
(※見積書有効期限:発行日より1ヶ月)
相続品評価サービス利用手数料として査定料を頂きます。評価金額に対して下記料率を掛けた金額が査定料となります。
※その場でご売却の場合、査定料は頂きません。
~ 50万円未満 | 3% |
50万円~100万円未満 | 2% |
100万円~ | 1% |